用語説明

四日市市では、市民の健康を保護し、生活環境を保全するため、大気汚染防止法に基づき大気環境濃度の常時監視測定を行っています。
下記項目について、詳細内容を記載します。

主な測定項目と環境基準について

環境基本法に基づき規定された環境基準は、「人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」であり、大気、水質、土壌及び騒音について、公害防止に関する各種の施策を実施するに当たり、その行政上の目標として定められています。
大気常時監視テレメータシステムでは、大気汚染に係る環境基準が設定されている項目を中心に、以下の項目について測定値を収集しています。

測定項目 用語説明 環境基準
二酸化硫黄
(SO2)
重油、石炭等に含まれる硫黄分の燃焼により発生する刺激臭のある気体で、高濃度で呼吸器に影響を及ぼすほか、森林や湖沼などに影響を与える酸性雨の原因物質になるといわれています。 1時間値の1日平均値が0.04ppm(※1)以下であり、かつ、1時間値が 0.1ppm以下であること。
二酸化窒素
(NO2)
呼吸器に影響を及ぼすほか、酸性雨及び光化学オキシダントの原因物質となります。 1時間値の1日平均値が 0.04ppmから0.06ppmまで又はそれ以下であること。
浮遊粒子状物質
(SPM)
大気中に長時間滞留して、肺や気管などに沈着して呼吸器に影響を及ぼします。 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3(※2)以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3 以下であること。
光化学オキシダント
(Ox)
光化学スモッグの原因となり、粘膜への刺激、呼吸器への影響を及ぼすほか、農作物など植物への影響も観察されています。 1時間値が0.06ppm以下であること。
炭化水素
(THC)
炭素と水素から成り立っている化合物の総称で、メタン(CH4)と非メタン炭化水素(NMHC)から成っています。
NMHCは、光化学オキシダントの原因物質の一つとなっており、有機溶剤を用いる塗料、印刷インキ、接着剤の製造及びクリーニングの他、自動車排出ガスが主な発生源とされています。
環境基準は設定されていませんが、光化学オキシダントの生成防止のための指針が示されており、光化学オキシダントの日最高1時間値0.06ppmに対応する午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値は、 0.20ppmCから0.31ppmCの範囲にあるとされています。
微小粒子状物質
(PM2.5)
SPMより粒径が小さく、肺の奥深くまで入り込みやすいことから、人への健康影響が懸念されています。 1年平均値が15μg/m3 以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3 ※3以下であること。

※1 ppmとは「part per million」の略称で、100万分の1を表します。例えば、1ppmとは、空気1m3 中に物質が1cm3 含まれるという意味です。

※2 重量濃度を表す単位で、1mg/m3 とは、空気1m3 中に物質が1mg含まれるという意味です。

※3 重量濃度を表す単位で、1μg/m3 とは、空気1m3 中に物質が1μg含まれるという意味です。

環境基準の評価方法は以下のとおりです。

測定項目 評価方法
短期的評価 長期的評価
二酸化硫黄
(SO2)
連続して、又は随時に行った測定結果について、測定を行った日、又は時間について、環境基準により評価を行う。 年間を通じて測定した1日平均値の高い方から2%の範囲にあるものを除外した値について環境基準に維持されること。
但し、1日平均値について環境基準を超える日が2日以上連続しないこと。
浮遊粒子状物質
(SPM)
二酸化窒素
(NO2)
年間における1日平均値のうち、低い方から98%に相当するものが0.06ppm以下であること。
光化学オキシダント
(Ox)
1時間値が0.06ppm以下であること。
微小粒子状物質
(PM2.5)
年間における1日平均値のうち、低い方から98%に相当するものが35μg/m3 以下であること。 測定結果の1年平均値が15μg/m3 以下であること。